中野区就労及び求人支援サイト運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、就労及び求人に関するウェブサイトを開設し、区内事業所の求人活動の場を提供することにより、もって区民の就労及び区内事業所の人材確保を支援することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 支援サイト 中野区が設置するウェブサイトで、中野区内の求人情報、就労に役立つ講座開催情報等を提供するものをいう。
(2) 事業者 中野区内に事業所があり、事業活動を行っている者をいう。
(利用要件)
第3条 中野区は、支援サイトを閲覧し、又は支援サイトの求人情報 により求職する者及び事業者(以下「利用者」という。)が支援サイトを利用しようとするときは、利用者に対して別表に規定する事項ついて同意を求めるものとする。
(事業者の登録)
第4条 中野区は、登録を受けようとする事業者に対し、別に定める手続により登録を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を行わない。
(1) 別表第1項の禁止事項に該当するとき。
(2) 登録を受けようとする情報が、事実と異なるとき。
(3) 登録を受けようとする事業者が、公序良俗に反する行為又はこれに類する行為を行っているとき。
(4) 登録を受けようとする事業者が、風俗営業等を行っているとき。
3 中野区は、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、第1項の規定により行った登録を取り消すことができる。
(求人情報の掲載)
第5条 中野区は、前条第1項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)から求人情報の掲載を求められたときは、別に定める手続により内容を確認し、掲載を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、掲載を行わない。
(1) 別表第1項の禁止事項に該当するとき。
(2) 掲載を求められた情報が、事実と異なると認めるとき。
(3) 掲載を求められた情報が、公序良俗に反し、又はこれに類すると認めるとき。
3 中野区は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第1項の規定により掲載された情報を削除し、又は当該登録事業者に修正を求めることとする。
(1) 当該情報による求人募集期間が、3か月を経過したとき。
(2) 前項各号に該当するとき。
(利用の制限)
第6条 中野区は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者への通知を省略し又は及び利用者の承諾を得ずに、支援サイトの一部又は全部の利用を制限できるものとする。
(1) 定期保守又は更新を行うとき。
(2) 火災、停電又は天災による事故が発生したとき。
(3) インターネットを通じた不正な侵入が発生したとき。
(4) その他、支援サイトを利用に供することが困難と判断したとき。
(利用料等)
第7条 支援サイトの利用料は、無料とする。ただし、利用者が利用に必要な電子計算組織等の費用、通信費等は、利用者の負担とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援サイトの運営に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この要綱は、2007年8月17日から施行する。
別表(第3条―第5条関係) 
1 禁止事項
  利用者は、支援サイトの利用に際して、次に掲げる行為をしてならない。
(1) 個人情報を侵害する行為
(2) 事業者の活動を妨害する行為
(3) 著作権、商標権、プライバシー権等他人の権利を侵害する行為
(4) 選挙活動、政治活動、宗教活動又はこれに類する行為
(5) 支援サイトに掲載された情報について、事業者自らの情報を除き、他のウェブサイト等に無断で転載する行為
(6) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為
(7) 支援サイトの運営を妨げ、又は信用をき損する行為
2 利用者の責任及び損害賠償
(1) 支援サイトは、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介を行うものではなく、利用者は、自己の判断と責任において、支援サイトを利用するものとする。
(2) 利用者は、支援サイトの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。
(3) 中野区は、利用者が故意若しくは過失により、又はこの利用基準に違反して中野区に損害を与えた場合は、利用者に損害賠償を求めるものとする。
3 登録内容等の変更
事業者は、登録内容又は求人情報に変更が生じた場合は、速やかに当該変更について、中野区に通知しなければならない。
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